基本的な介護保険の説明

サービスの利用に
あたって

  • 介護保険サービスを利用する場合は、各市区町村に要介護(要支援)認定を申請し、認定を受ける必要があります。
  • 認定が受けられると、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)等と相談して、ケアプランを作成することが出来ます。
  • 作成したケアプランに基づき、介護保険サービスを利用します。
  • 要介護(要支援)認定で非該当となった場合でも、生活機能が低下している方や要介護(要支援)の状態になるおそれが高い方は、自治体が実施する地域支援事業などの介護予防事業に参加することができます。

申請

ご本人やご家族が、直接、市区町村にある介護保険担当の窓口に行き、申請します(地域包括支援センターや福祉事務所等が申請の窓口になっている地域もあります)。

65歳以上の方
介護が必要になった原因を問わず、要介護(要支援)認定を受ければ、介護保険給付対象となります。
40~64歳の方
64歳以下の方でも、下記に掲げる特定疾病が原因で、要介護(要支援)認定を受ければ、介護保険給付対象となります。

①がん(がん末期)、②脳血管疾患、③筋萎縮性側索硬化症
④進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
⑤脊髄小脳変性症、⑥多系統萎縮症
⑦糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑧閉塞性動脈硬化症、⑨関節リウマチ、⑩後縦靭帯骨化症、⑪脊柱管狭窄症
⑫骨折を伴う骨粗鬆症、⑬早老症、⑭初老期における認知症
⑮慢性閉塞性肺疾患、⑯両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護(要支援)認定

介護や支援の必要度合いを確認し、要介護(支援)判定をします。

①訪問調査
申請後、訪問調査員(認定調査員)が家庭等を訪問し、心身の状態や日常生活状況等について、聞き取り調査を行います。
②一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の内容の一部をコンピューター処理し、得られたデータをもとに、保健、医療、福祉の専門家たちによる介護認定審査会によって一次判定がなされます。
③二次判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が総合的に判断して、二次判定を行います。
④結果の通知
二次判定の結果に基づき、市区町村が要介護(要支援)認定区分等を決定し、申請者に結果を通知します。尚、結果は郵送にて送られ、「要介護1~5」「要支援1~2」といった要介護度が記され、介護保険サービスを利用する必要がないと判断された場合は「非該当(自立)」と記された通知が届きます。

ケアプランの作成

介護保険のサービスを利用するときは、ケアマネジャー(介護支援専門員)と共にどういう介護サービスをどの程度利用するかを決めたケアプランを作成します。

①要介護1~5と認定された方
ケアプランは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作成を依頼することができ、自分でも作成することが可能です。
②要支援1~2と認定された方
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができ、自分でも作成することが可能です。
  • 要介護度 1ヵ月に利用できる額の上限(支給限度基準額) 上限まで利用した場合の自己負担額(自己負担1割の場合)
    要支援1 50,030円 5,003円
    要支援2 104,730円 10,473円
    要介護1 166,920円 16,692円
    要介護2 196,160円 19,616円
    要介護3 269,310円 26,931円
    要介護4 308,060円 30,806円
    要介護5 360,650円 36,065円
  • ※要介護(要支援)認定の区分によって、介護保険で利用できるサービス費用が異なります
  • ※在宅で受けるサービスは要介護ごとに、

    1ヵ月に利用できる額の上限が定められています(上表)

  • ※かかった費用の1割もしくは2割を利用者が自己負担します(平成27年8月~)
  • ※自己負担割合は、市区町村より発行される負担割合証で確認できます
  • ※支給限度基準額を超えた利用部分は、全額自己負担となります

サービスの利用

  • ケアプランに基づいて、サービス提供事業者と契約を結び、サービスを利用します。
  • 介護保険で利用できるサービスには、要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)と、要支援1・2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)があります。
  • 予防給付は、介護予防(生活機能を維持、向上させ、要介護状態になる事を予防すること)に適した、軽度者向けの内容、期間、方法で、サービスが提供されます。
  • 地域密着型と言われるサービスは、住み慣れた地域で、多様で柔軟なサービスを提供する枠組みのもと、事業者や施設がある市区町村にお住いの方の利用が基本となります。
  • 施設へ入所を希望する方は、入所した施設でケアプランを作成し、施設を利用します。

利用できるサービスの種類

サービスの内容や回数等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。

  市区町村が指定監督を行うサービス 都道府県・政令市・中核市が指定監督を行うサービス

介護給付サービス

地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
    (グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設、
    入所者生活介護
  • 複合型サービス
    (看護小規模多機能型居宅介護)
  • 地域密着型通所介護

居宅サービス

【訪問サービス】

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導

 

【通所サービス】

  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション

 

【短期入所サービス】

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護

 

【その他】

  • 特定施設入居者生活介護
  • 特定福祉用具販売
  • 福祉用具貸与

居宅介護支援

施設サービス ※原則として要介護3以上

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

予防給付サービス

地域密着型介護予防サービス

  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
    (グループホーム)

介護予防サービス

【訪問サービス】

  • 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導

 

【通所サービス】

  • 介護予防通所介護(デイサービス)
  • 介護予防通所リハビリテーション

 

【短期入所サービス】

  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護

 

【その他】

  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 介護予防福祉用具貸与

介護予防支援

ホーム > 基本的な介護保険の説明